PHMSA 規則により米国の永住者を送達代理人として指定する必要がある非米国登録者向けに、U.S. agent と国際 HAZMAT 登録を調整します。
公式根拠
PHMSA は、一定の非米国登録者について 49 CFR § 105.40 に従い、送達代理人となる米国永住者の氏名・住所を提出するよう案内しています。
手続の進め方
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01
該当する規制ルートと米国窓口に求められる役割を確認します。
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02
メーカー、製品、申請、既存代理人に関する情報を整理します。
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03
代理指定、申請、データ連携を準備・調整し、記録を継続管理します。
ご提供いただく情報
メーカーの正式名称・住所、製品または活動の説明、機関の識別番号、現在の申請状況、担当権限を持つ連絡先が基本情報です。
規制要件は変更される場合があります。具体的な製品・申請では当局の最新案内を確認してください。