リソース
越境チーム向け米国規制実務ガイド。
規制要件は変更される場合があります。具体的な製品・申請では当局の最新案内を確認してください。
47 CFR § 2.911(d)(7) は、米国外に所在する機器認証申請者に U.S. agent for service of process の指定を求めています。詳細は FCC の規則・手続に従います。
→ NHTSANHTSA は、海外の自動車・自動車機器メーカー、組立業者、輸入者に対し、対象製品を米国へ輸入する前に送達代理人を指定するよう求めています。
→ PHMSAPHMSA は、一定の非米国登録者について 49 CFR § 105.40 に従い、送達代理人となる米国永住者の氏名・住所を提出するよう案内しています。
→ CPSCCPSC によると、大部分の認証対象輸入消費者製品の eFiling は 2026年7月8日に発効しました。Foreign Trade Zone からの対象搬入は 2027年1月8日が発効日です。
→ U.S. Agent / メーカー向け機関ごとに法的根拠、申請システム、代理人の意味は異なります。実際に適用される規則に基づいて業務範囲を決めます。
→U.S. REGULATORY HUB
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