47 CFR § 2.911(d)(7) に基づく FCC 機器認証の U.S. agent for service of process について、指定、継続管理、申請者または TCB との調整を支援します。
公式根拠
47 CFR § 2.911(d)(7) は、米国外に所在する機器認証申請者に U.S. agent for service of process の指定を求めています。詳細は FCC の規則・手続に従います。
手続の進め方
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01
該当する規制ルートと米国窓口に求められる役割を確認します。
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02
メーカー、製品、申請、既存代理人に関する情報を整理します。
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03
代理指定、申請、データ連携を準備・調整し、記録を継続管理します。
ご提供いただく情報
メーカーの正式名称・住所、製品または活動の説明、機関の識別番号、現在の申請状況、担当権限を持つ連絡先が基本情報です。
規制要件は変更される場合があります。具体的な製品・申請では当局の最新案内を確認してください。